後遺障害等級認定を知っていますか?
後遺障害認定とは
後遺障害認定とは「症状固定」といって もうこれ以上治療を続けても治る見込みがないので 一度治療をうち切って 1級から14級(1級が一番重傷です) まである後遺障害等級 認定を受けて下さいというものです。
一生治療を受け続けることは出来ないので、治療を受けた結果それでも症状が残る場合には、申請をし、認定を受けられれば 後遺障害による部分の補償が受けられます。
また、申請しても認定を受けられなかった場合、何度でも申請することが可能ですが
しかし、認定を受けることは、必ずしも容易ではありません。
かなり複雑な手続きと 添付書類と知識 が必要になります。
そこで、交通事故には専門の知識と 専門家のアドバイスと相談が必要になってきます。
交通事故にあったらどうするかということを想定して生活している方はいません。
それなので何が分からないのか分からずに保険会社さんと対応されている方がたくさん見受けられます。
交通事故のプロに素人が交渉して勝つことは不可能です。
また 体を傷めて、痛みがあるのは被害者のあなたです。
一人で悩んで、それをうやむやにしても 痛みはなくなりません。
そのために立ち上がった NPO法人交通事故サポート会東京です。
交通事故に関することなら何でも お気軽にご相談下さい。
無料相談随時承っております。
等級認定基準
14級
局部に神経症状を残すもの
労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの。 医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの。 医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、
頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。
12級
局部にがん固な神経症状を残すもの
労働には差し支えないが、
医学的に証明できる神経症状をいう。
知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合。
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